大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)354 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士堀井久雄の上告理由について。

原判決はその挙示の証拠に基き、判示事情で解散となつた判示頼母子講の清算人

であつた上告人はその講員の一人であつたDに返戻すべき金員として既落札者五名

から各金三万円宛計一五万円を取立て、これを保管していたこと、そして上告人自

らも亦右Dに対して掛戻金として金三万円を支払うべき関係に在つたことを認定し

ているのであり、前示証拠に照合すれば右認定も首肯できないことはなく、右認定

に関する限りにおいて、原判決には所論違法のかどあるを見出し得ない。

所論はひつきよう原審の裁量に属する証拠の取捨選択並びに事実認定を非難攻撃

するに帰するものであつて、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

裁判官斎藤悠輔は出張につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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